「自分は給付金の対象になるのか」。講座を選ぶ前に、ここで止まる方がとても多い箇所です。結論から言うと、使えるかどうかはハローワークの「支給要件照会」でしか確定しません。ただし、窓口に行かなくても確かめる方法があります。
「給付金」とひとくちに言っても、対象者がまったく違う制度が2つあります。この2つは、片方が使えないときにもう片方が使える関係になっています。分かれ目は、雇用保険の加入期間です。
| あなたの状況 | 確かめる先 |
|---|---|
| 雇用保険に加入していて、支給要件期間が3年以上ある (初めて教育訓練給付金を受ける場合は2年以上) |
国の教育訓練給付金 ハローワークで支給要件照会 |
| 雇用保険に加入していない/加入して1年未満 離職して1年以上経っている |
大阪府スキルアップ支援金 (大阪府内にお住まいの方) |
| 自分がどちらか分からない | まず支給要件照会を出す。ここで「対象外」と分かれば、府の支援金の側を確認します |
大阪府スキルアップ支援金は「厚生労働省の教育訓練給付制度の支給対象とならない大阪府民の方」が対象です。つまり国の給付金を断られた方が、ど真ん中の対象者です。
正式な手続きの名前は「教育訓練給付金支給要件照会」といいます。この名前を知らないまま窓口へ行くと、何を頼めばいいのか分からないまま終わってしまいます。
厚生労働省(ハローワークインターネットサービス)は、こう説明しています。
支給申請に先立って、受講開始(予定)日時点での受給資格の有無と受講を希望する教育訓練講座が厚生労働大臣の指定を受けているか、ハローワークで支給要件を確認できます。
この2つが揃って初めて、給付金の対象になります。どちらか一方だけでは足りません。講座が指定されていても、あなたに資格がなければ対象外です。逆もまた同じです。
支給要件照会は、「教育訓練給付金支給要件照会票」に必要事項を記入し、運転免許証や住民票の写しなどの本人確認書類を提示・添付して、ハローワークに提出(本人来所、代理人、郵送又は電子申請)して行います。
出典:同上
「本人来所、代理人、郵送又は電子申請」と書かれています。平日に窓口へ行けないという理由で止まっている方は、郵送か電子申請を使えます。
電話では受け付けていません。公式にこう書かれています。
電話による照会は、トラブルのもとになるおそれがあるため、受け付けていません。
電話で聞こうとして断られ、そこで止まってしまう方がいます。必ず照会票を出してください。
照会票には、受けようとしている講座の名称と指定番号を書く欄があります。受講者ご自身で調べることもできますが、分かりにくい部分です。当校の講座については、必要な情報をそのままお渡しします。
当校のSNSプランナー講座(Instagram運用専攻/Google・YouTube広告専攻)は、厚生労働省の専門実践教育訓練の指定講座であり、経済産業省の第四次産業革命スキル習得講座の認定講座でもあります。
国の給付金の対象にならなかった大阪府民の方は、こちらを確認してください。デジタル関係の講座は補助率3/4(75%)・上限なしです。第四次産業革命スキル習得講座は、この「デジタル関係」に含まれます。
| 確認すること | 内容 |
|---|---|
| 住所 | 受講開始日の時点で大阪府内に住所があること |
| 雇用保険 | 国の教育訓練給付制度の対象とならない方(加入期間などによる) |
| 講座 | 厚生労働省の指定講座であること |
| 期間 | 2026年4月1日以降に開講し、2027年2月28日までに修了すること |
| 申請期限 | 受講終了後1か月以内。最終期限は令和9年3月10日 |
領収書は、申し込みのときに伝えてください。大阪府は「教育訓練施設に、大阪府スキルアップ支援金を利用することをお伝えのうえ、領収証の発行を依頼してください」と案内しています。あとから言うと、書き直しが必要になることがあります。
詳しい要件と計算例は 大阪府スキルアップ支援金の解説ページ にまとめています。
それは国の給付金の話です。大阪府スキルアップ支援金は、むしろその方が対象です。専業主婦の方、フリーランスの方、離職して1年以上経つ方など、国の制度から外れた方のための制度です。
併用はできません。国の給付金の対象にならない方が、府の支援金の対象という関係です。どちらか一方です。
支給要件照会は電話では受け付けていません。照会票を書いて、窓口・郵送・電子申請のいずれかで出してください。
大阪府の支援金は修了日に期限があります。開講が遅いと、年度内に修了できず対象外になります。講座を選ぶ前に、期限から逆算してください。
無料相談では、照会の出し方をご案内します。ご自身が対象かどうかを当校が判定することはできませんが、次の点はその場でお渡しできます。
給付金・支援金・助成金は、いずれも制度の要件を満たす方・事業所が対象です。受給を保証するものではありません。制度の内容および要件は変更される場合がありますので、最新の情報は各制度の実施機関にご確認ください。